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2012/06/08 第7回 相続専門税理士の相続税コラム

 【相続税の連帯納付義務】

相続の開始や遺贈があった場合に、相続人又は受遺者が2人以上いるときは、これらの人は、その相続や遺贈によって取得した財産に係る相続税について、その相続や遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、お互いに連帯納付の義務を負うことになります。

相続税に関するお問い合わせは、横浜と川崎の相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ