2012/10/26 第18回 相続専門税理士の相続税コラム
【遺産分割��】
今回も第2次相続を含めた遺産分割をする場合に、一般的に有利とされている遺産分割方法をお伝えします。
第1次相続の納付を現金・預金でされる場合には、その現金・預金を子供が取得する方が良いとされています。
これは配偶者は相続税額の軽減という制度があり、1億6千万円までは相続税がかからないことと子供が相続税の納税資金を持っていないことが多いことによります。
相続税に関するお問い合わせは、横浜と川崎の相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ
今回も第2次相続を含めた遺産分割をする場合に、一般的に有利とされている遺産分割方法をお伝えします。
第1次相続の納付を現金・預金でされる場合には、その現金・預金を子供が取得する方が良いとされています。
これは配偶者は相続税額の軽減という制度があり、1億6千万円までは相続税がかからないことと子供が相続税の納税資金を持っていないことが多いことによります。
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