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2012/02/25 東日本大震災に関する税制上の追加措置について

東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

この度、国税庁より「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」
が税制上、追加されました。

震災により滅失をした住宅又は警戒区域設定指示等が行われた日において、その
警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方が、一定の
期間内に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に
おいて、一定の要件を満たすときは、1,000万円までの金額について贈与税
の非課税となります。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。