2012/11/16 第21回 相続専門税理士の相続税コラム
【遺産分割�Α�
前回まで第2次相続を含めた遺産分割をする場合に、一般的に有利とされている遺産分割方法を具体的に提案させてもらいましたが、遺産分割をする場合には各相続人の希望を取り入れることが前提となります。ただし、それだけで遺産分割を行ってしまうと第2次相続が発生した場合に相続人に納税資金がない、物納できる不動産がない等がないように気をつけることが重要です。
相続税に関するお問い合わせは、横浜と川崎の相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ
前回まで第2次相続を含めた遺産分割をする場合に、一般的に有利とされている遺産分割方法を具体的に提案させてもらいましたが、遺産分割をする場合には各相続人の希望を取り入れることが前提となります。ただし、それだけで遺産分割を行ってしまうと第2次相続が発生した場合に相続人に納税資金がない、物納できる不動産がない等がないように気をつけることが重要です。
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