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2012/07/06 第11回 相続専門税理士の相続税コラム

【相続税の申告書の提出先】

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出することになります。

相続税に関するお問い合わせは、横浜と川崎の相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ